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帰国

帰国後の海外資産、
どう管理するか

2026.10.27 · 読了 約6分 · Monterey Capital Management Japan

海外赴任や海外での事業を終えて日本に戻ると、現地で持っていた口座や資産の扱いが、日本の居住者としてのルールに切り替わります。帰国後に海外の口座を持ち続ける方が押さえておきたい論点を整理します。

帰国すると「日本の居住者」に戻る

日本に住所を移して居住者に戻ると、日本の所得税は、原則として国内外のすべての所得が対象になります。海外の口座から生じる利息、配当、売却益も、日本で確定申告が必要になるのが原則です。現地で税金が差し引かれている場合には、外国税額控除などの調整の仕組みがあります。

また、年末時点で一定額を超える国外財産をお持ちの方には、国外財産調書の提出義務があります。帰国した年から対象になりうるため、早めに確認しておくことをおすすめします。具体的な取り扱いは、国際税務に詳しい税理士などの専門家にご相談ください。

海外の口座を持ち続けられるか

海外の金融機関の中には、日本の居住者になったお客様について、口座の維持や新しい取引を制限するところがあります。対応は金融機関によって異なり、そのまま使い続けられる場合もあれば、住所変更の届出のあとに一部のサービスが使えなくなる場合もあります。帰国が決まったら、口座のある金融機関に、日本居住者としての取り扱いを確認しておくと安心です。

生活の通貨が、円に戻る

海外で暮らしていたあいだは、生活費も資産も現地の通貨や米ドルが中心だったかもしれません。帰国すると、生活の通貨は円に戻ります。一方で、将来また海外で暮らす可能性や、子どもの海外での学費など、外貨で使う予定のお金もあるはずです。為替のタイミングを当てようとするより、将来どの通貨で使うお金なのかを先に整理し、通貨の配分を決めるほうが、方針が立てやすくなります。

運用を誰が担うか

帰国後は、現地の金融機関の担当者と会う機会が減り、時差もあって、口座の様子が見えにくくなりがちです。口座はそのまま持ち続け、日々の運用判断を日本の運用会社に任せる、という形も選択肢のひとつです。当社は、お客様がご自身で開設済みの海外の金融機関の口座を対象に、投資一任契約にもとづく運用をお引き受けしています(海外金融機関の口座での投資一任の仕組み)。

帰国前後のチェックリスト

  • 海外の口座を一覧にし、日本居住者としての取り扱いを各金融機関に確認した
  • 帰国後の確定申告と、国外財産調書の要否を税理士に確認した
  • 将来使う通貨ごとに、資産の配分の目安を決めた
  • 口座の残高と取引の記録を、手元で確認できるようにした
  • 帰国後の運用判断を誰が担うか(自分/金融機関/運用会社)を決めた

本ページは情報提供を目的としたもので、特定の金融商品の勧誘や、特定の金融機関の推薦を目的とするものではありません。投資には元本を割り込むリスクがあり、過去の運用実績は将来の成果を保証するものではありません。当社の投資一任運用は、お客様がご自身で開設済みの海外の金融機関の口座が前提で、当社が口座の開設をあっせん・ご紹介することはありません。本記事の内容は執筆時点の情報に基づくもので、法令・税制・各金融機関の取り扱いは変更されることがあります。税務・法務については、専門家にご相談ください。

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